ひなた整骨院ブログ

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交通事故治療 熊本市で交通事故治療ならひなた整骨院

 

 
こんにちは!ひなた整骨院の藤島です
 
交通事故治療をするにあたって、前回は事故が起きた場合の損害賠償について書きましたが、今回は損害賠償を支払うための保険についてのお話をしたいと思います。
 
交通事故を起こしてしまった場合、加害者には被害者に対して損害賠償をする必要があります。
 
反対に被害者は損害賠償をしてもらえる権利があります。
 
しかし、損害賠償とは慰謝料や治療費、休業保証、逸失利益などすべてを含めたものですので、とても高額なものとなり、保険に加入していないと、支払う事はなかなか難しくなると思います。
 
保険には主に二種類あり、自動車やバイクを運転する際には必ず入らなければならない、自賠責保険というものがあります。
 
強制保険とも言い、被害者の保護のための最低限度の保証とっても過言ではありません。
 
保証の、上限は120万円と決まっており、これを越える損害賠償額となると、被害者は自分で越えた分は負担しなければならなくなります。
 
そこで、必要になってくるのが、任意の保険です。
 
任意保険は、自賠責保険で保証してくれる120万円を越えた分を賄ってくれるための保険であり、保証の内容は保険会社のプランなどにより異なりすが、自賠責保険の保証を越えた場合は、任意保険に頼ることになります。
 
損害賠償額は自賠責保険の限度額越えることはしばしばあります。
 
対人無制限の任意保険は確実に入っていくことが大切です。
 
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