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交通事故治療 熊本市で交通事故治療ならひなた整骨院

交通事故治療 熊本市で交通事故治療ならひなた整骨院

 
こんにちは!ひなた整骨院の藤島です
 
前回、交通事故によるむち打ち症の症状について書きましたが、実際に交通事故にあってしまった時、どうやって治療をしてもらえるのか、ご存じない方も多いのではいかと思います。
 
今回は交通事故にあってしまった場合と、保険のお話をしたいと思います。
 
 
まず、自動車に乗る場合には、自賠責保険に加入することが義務づけられています。
 
強制保険ともいい、被害者の保護の為に、運転する際には法律で必ず加入することが義務づけられている保険ですので、車家バイクを運転する際は必ず入らなければならない保険になります。
 
もしも交通事故を起こしてしまった場合、損害賠償責任が、発生します。
 
不注意により事故を起こし、他人を死亡、負傷させた者は、法的に以下の責任を負うことになります。
 
刑事責任(懲役、禁固、罰金など)
 
行政責任(免許の取り消しや停止など)
 
民事責任(被害者に対する損害賠償など)
 
交通事故によって損害を受けた方に、被害者がその埋め合わせをすることを言います。
 
損害の、種類には下記の様なものがあります。
 
 
経済的損害
交通事故による経済的な損害
 
精神的損害
精神的な苦痛に対する損害
 
積極的損害
加害者が事故により直接出費した損害
(治療費、通院交通費、入院費など)
 
消極的損害
事故に遭わなければ得られたであろう利益
(休業損害、逸失利益)
 
損害額とは、これらを足したものを言います。
 
 
自賠責保険ではこれらの損害額のうち、怪我の場合は上限120万円までの保証とされていて、過失割合により、保証額も変わってきます。
 
自分が怪我をし被害者であっても、その過失割合が7割を、越える場合は20%減額されることにはなりますが、もし自分が過失割合が多くても、自賠責保険を、使うことは可能です。
 
次回は自賠責保険ではまかないきれない場合など、保険の、種類についてお話しします
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